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==[[製造業の化学物質管理]]==
[[業務]] |
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====定義====
=====化学物質の審査および製造等の規制に関する法律(化審法)=====
=====REACH規制[[R]]EACH規制=====
*組成がある
**安定性を維持するために必要な添加物
*今後、化学物質の分類表示は、GHS対応が必要
**MSDSの表示について対応が始まっている
**REACHにおいてもGHSが導入されつつある[[R]]EACHにおいてもGHSが導入されつつある
**労働安全衛生法において対応を実施
====管理====
*特手化学物質の環境へ排出量把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)
=====国際的な化学物質規制強化=====
*REACH規制[[R]]EACH規制
=====従来の化学産業中心からサプライチェーン全体へと広がっている=====
*アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)
**自社がサプライチェーンのどこに位置づけられるか
**業種
====PRTR制度P[[R]]T[[R]]制度====
=====環境リスクを低減=====
=====どの物質が、どこから、どこへ、どのくらいの量が動いているのかを事業者に届けさせる=====
=====行政が市民に公開する、環境汚染物質排出・移動登録(Pollurant Release [[R]]elease and Transfer Resister[[R]]esister) 制度=====
=====化学物質排出把握管理促進法=====
====法律遵守のために====
*因果関係が科学的に十分証明されていない場合
*特にリスク評価結果に科学的不確実性が含まれる場合
===REACH規制[[R]]EACH規制===
====EU域内で、2007年6月に施行====
=====Regstration[[R]]egstration(登録)=====
=====Evaluation(評価)=====
=====Authorization(認可)=====
=====Restriction[[R]]estriction(制限)=====
====特徴====
=====既存化学物質・新規化学物質を問わず=====
*成形品
**成形品から意図的に放出される物質
=====EU域外の事業者が登録する場合、唯一の代理人(Only Representative[[R]]epresentative)を指名する必要=====
=====4段階のトン帯域(年間の製造量あるいは輸入量)=====
*1~10、10~100、100~1000、1000トン以上/年
====MSDS(Material Safety Data Sheet)====
=====対象化学物質を事業者間で取引する再、その性状および取り扱いに関する情報のMSDSによる提供を義務付け=====
=====REACH規制のような広範囲の化学物質規制に対応する場合、各国の法律の不整合という問題がある[[R]]EACH規制のような広範囲の化学物質規制に対応する場合、各国の法律の不整合という問題がある=====
====MSDSplus====
=====アーティクルマネジメント推進協議会(JAMP)は、業界横断で利用可能な化学物質情報記述シートとして、化学物質や調剤については、MSDSplusを提案=====
=====サプライチェーンの関係者に共通利用を推奨=====
===製造業の化学物質管理の実践的アプローチ[[製造業の化学物質管理]]の実践的アプローチ===
====必要な管理====
=====物質により=====
=====品質保証はISO9000シリーズ=====
====S(サブスタンス)、P(プレパレーション)、A(アーティクル)====
=====REACHでは[[R]]EACHでは=====
*サブスタンス(Substance)
**元素およびその元素から構成される概念元素およびその元素から構成される[[概念]]
**安定性を維持するのに必要な添加剤、工程から生じる不純物も含む
**単一の化学物質の安定性または組成の変化に影響を与えずに分離できる溶剤は含まない
**化学反応を伴わずに2種類またはそれ以上の化学物質からなる混合物または溶液
*アーティクル(Article)
**最終使用の機能を決定する特定の形状、表面、デザインを製造中にあたえられた物体最終使用の機能を決定する特定の形状、表面、[[デザイン]]を製造中にあたえられた物体(Object)
**形ある最終製品
====製品設計====
=====設計段階で管理対象物質がどのようなものに含まれるかをあらかじめ把握し設計する必要がある=====
=====設計部門は常に調達部門と情報交換し、同じものでも信頼できるサプライヤーと取引する=====
=====2006年7月施行のRoHS指令2006年7月施行の[[R]]oHS指令=====
*管理対象物質が6物質のみにもかかわらず、法令が要求する管理を十分に出来たとはいえない現状
=====2007年6月施行のREACH規制2007年6月施行の[[R]]EACH規制=====
*高懸念物質(SVHC)は1500種に及ぶ
**化学分析して裏づけを取ることは現実的に不可能
=====国際的な化学物質管理に関する戦略的アプローチ(SAICM)=====
*化学物質管理は、「ハザード規制」から「リスク管理」へ
*REACH規制[[R]]EACH規制
**事業者による「リスク評価・管理」の義務付け
=====国際動向=====
**危険な物質の分類・包装及びラベル表示に関する法律・条令
・廃電気電子機器リサイクル(WEEE)指令
・特定物質の使用禁止(RoHS[[R]]oHS)・REACH規制・[[R]]EACH規制
・・欧州内にて、輸入・生産される全化学物質(1トン/年)の欧州化学品庁(ECHA)への登録義務付け
・・登録されていない物質は、製造、供給不可
1500物質以上
*中国
**中国版RoHS中国版[[R]]oHS
*米国
**有害物質規制法(TSCA)

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